相続手続 (相続登記、預貯金の解約、遺産分割協議、相続放棄等)
相続登記
亡くなった方が不動産を所有していた場合、その不動産は相続人に承継されます。ただ、自動的に名義が変更されるわけではなく、法務局で登記の申請をしなければなりません。相続登記をすることは義務ではありませんので、登記をしないままにしておく方もいらっしゃいますが、当事務所では下記の理由から、できるだけ早く相続登記をすることをお勧めします。
- 相続登記をせずに放置した結果、相続人の死亡により相続人の数が増えてしまい、遺産分割協議をすることに多くの手間と費用がかかってしまいます。
- 相続人の一部の方が認知症になってしまうと、遺産分割協議をすることができなくなってしまいます。
- 不動産を売却・賃貸する場合、必ず相続登記をしなければなりません。もし相続登記をするまでに時間がかかってしまうと、売却・賃貸の機会を失ってしまう危険があります。
- 不動産を担保に借り入れをする場合、担保となる不動産の相続登記をしなければならず、その手続に時間がかかってしまうと、迅速な借り入れができないことになってしまいます。
当事務所では、お客様の代わりに、迅速・確実に相続登記を申請いたします。
また、相続登記に付随する各種手続(例:相続放棄、不在者財産管理人の選任、相続財産管理人の選任等)にも対応しております。さらに、相続税の申告が必要なお客様には、提携税理士を紹介いたしますので、相続について悩んでいらっしゃる方は、まずは当事務所までご相談ください。
相続放棄
相続が発生すると、プラスの財産のみならず、借金などの負債も全て承継するのが原則です。しかし、被相続人に負債が多い場合、相続放棄をすれば、借金を支払う義務がなくなります。また、被相続人の相続手続に関わりたくない場合にも、相続放棄をすれば、関わらなくても済むようになります。
ただし、相続放棄をするためには、相続がはじまったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。その際には、相続放棄の申述書に加えて、被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)、相続放棄をする方の戸籍謄本等が必要になります。ケースによっては、大量の戸籍を収集しなければならず、非常に大変な作業になります。
3か月という期間はあっという間ですし、もし裁判所の判断で相続放棄の申述が却下されてしまうと、それを覆すことは容易ではありません。特に、下記のようなケースに該当する方で、ご自身で相続放棄をすることを検討されていらっしゃる方は十分にご注意ください。
- 3か月の期限が迫っている場合
- 死亡日から3か月が経過している場合
- 生命保険金の受取人が被相続人になっている場合
- 未成年者が相続放棄する場合
- 遺産の一部の売却、贈与を検討している場合
- 遺産である家屋を取り壊す予定がある場合
当事務所では、相続放棄に関する相談、必要書類の収集、裁判所提出書類の作成、裁判所への提出などを行っております。迅速・確実に相続放棄をしたい場合には、是非当事務所までご相談ください。
遺言 (公正証書遺言作成サポート、自筆証書遺言作成サポート、検認、遺言執行等)
公正証書遺言作成サポートのサービス内容
- 遺言者との面談、打ち合わせ
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 必要書類の取得
例:戸籍謄本、固定資産評価証明書、登記事項証明書等 - 遺言書の原案作成
- 公証人との事前打ち合わせ
お客様は、公証役場に1回行くだけで済むようになります。 - 証人2人の手配
※オプション
遺言執行者への就任
自筆証書遺言作成サポートのサービス内容
- 遺言者との面談、打ち合わせ
- 相続人調査
- 相続財産調査
- 必要書類の取得
- 遺言書の原案作成
※オプション
遺言執行者への就任
遺言書作成の必要性
当事務所では、遺言書の作成サポートをしております。
下記のケースに該当する方には、遺言書の作成を強くお勧めいたします。
- 相続人同士の中が悪い場合
- 相続人の中に認知症の方がいる場合
- 相続人の中に行方不明の方がいる場合
- 離婚した配偶者との間に子供がいて、再婚している場合
- 会社を特定の相続人に継がせたい場合
- 主な相続財産が自宅のみの場合
- 子供がいない夫婦の場合
- 相続人以外の方に財産をあげたい場合
例:孫、内縁の配偶者 - 相続人が誰もいない場合
上記1のケースを例にとって説明しましょう。
遺言がない場合、亡くなった方の不動産や預貯金等の財産は、妻や子供などの相続人に相続されます。相続人が複数いる場合には、相続人「全員」で協議し、誰がどの財産を取得するかを決定します(遺産分割協議)。そして、不動産や預貯金の名義変更をする場合、この話し合いの結果を遺産分割協議書という書面にまとめたうえで、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
相続人「全員」の同意が必要になるということは、1人でも納得しない相続人がいる場合には、不動産も預貯金も手続を進めることができない、ということを意味します。
相続人同士の仲が悪い場合、当然、遺産分割の話し合いはうまくできません。この場合、裁判所で調停や審判の手続をすることになり、基本的に各相続人には法定相続分に応じて財産が分配されます。こうなってしまいますと、多くの時間と費用がかかってしまいますし、残された相続人同士の関係は、修復困難になってしまうでしょう。
しかし、遺言があれば、このような状況を回避できます。具体的に、遺言書作成のメリットをみてみましょう。
遺言書作成のメリット
1. 遺産分割協議が不要になります。
遺言がなかった場合、相続人全員が、遺産分割協議書に実印で押印のうえ、印鑑証明書を添付する必要があります。しかし、遺言があれば、財産をもらう相続人は、他の相続人の同意なくして名義変更の手続を進めることができるようになります。相続人が多数いたり、仲の悪い相続人がいたり、相続人の中に認知症の方がいたりする場合には、絶大な効果を発揮するでしょう。
※ 遺言執行者の選任が必要なケースもあります。
2. 残された相続人同士の紛争を予防することができます。
今まではそれほど仲の悪くなかった相続人であっても、遺産分割の話し合いをきっかけに紛争になってしまうこともあります。例えば、いろいろな背景があって長男に多く相続させたいと考えていたとしても、その背景を他の相続人が知らなかったために不公平だと感じ、話し合いがこじれ紛争になってしまうのです。
しかし、長男に多く相続させたい理由を遺言書の付言事項に記載しておけば、他の相続人も納得し、亡くなった方の考えを尊重しようとするのではないでしょうか。
その結果、残された相続人同士の紛争を回避することができるのです。
3. 相続人でない方にも、財産を残すことができるようになります。
例えば、長男の妻、内縁の妻は、法定相続人ではないため、相続によって財産を受け取ることができません。しかし、遺言書を書いておけば、財産を残してあげることができます。お世話になった方に財産を残してあげたい場合には、是非遺言書を書いてあげましょう。
4. 法定相続分にとらわれることなく財産を分配することが可能になります。
※ 遺留分に注意する必要があります。
5. 相続手続が迅速に完了します。
遺言があれば、不動産や預貯金の名義変更の際に必要な添付書類が大幅に
少なくなり、相続手続の負担を減らすことができるようになります。
このように遺言書を作成するメリットは数多くあります。
そして、遺言にはいくつか種類がありますが、代表的な遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。それぞれの特徴を簡単に説明します。
自筆証書遺言
・遺言者本人が自分で書いて作成
・証人は不要
・遺言書は、遺言者本人が保管
・死後、裁判所での検認が必要
公正証書遺言
・公証役場で公証人が作成
・証人が2人必要
・遺言書は、公証役場が保管
・死後、裁判所での検認が不要
自筆証書遺言のメリット・デメリット
メリット
1. 1人ですぐに作成できる
2. 費用がかからない
3. 遺言を秘密にできる
デメリット
1. 形式や内容に不備があると、遺言が無効になってしまう。
2. 裁判所での検認が必要になり、戸籍の収集など多くの労力と時間がかかる。
3. 相続人の間で紛争になりやすい。
4. 死後、遺言書が発見されないリスクがある。
5. 偽造、変造、隠匿の危険がある。
公正証書遺言のメリット・デメリット
メリット
1. 形式や内容の不備で無効になる危険性がない。
2. 偽造、変造、隠匿の危険がない。
3. 検認が不要
4. 再発行が可能
デメリット
1.公証人への費用がかかる。
2.証人が2人必要になる。
利害関係人は証人になることはできない。
証人から遺言内容が漏れる危険がある。
3.必要書類の収集、公証人との打ち合わせ等の作業が大変
当事務所に依頼するメリット
このように代表的な遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
それぞれのメリット・デメリットを考慮し、お客様の状況を踏まえたうえで、最適な遺言書を作成すべきです。
ただ、最適な遺言書を作成するためには、様々な点を考慮しなければなりません。
例:法定相続人、法定相続分、遺留分、遺言執行者選任の要否、相続・遺贈させる財産の調査・特定、予備的遺言、不動産・預貯金・株式の名義変更の手続、証人、付言事項など。また、場合によっては、税金面を考慮したうえで、生前に贈与した方が良いケースもあるでしょう。
そのため、単に遺言書を書くことを目的とすべきではなく、法律、手続、税金等様々な点から検討し、お客様のご要望に合致した遺言書の作成を目的とすべきです。
当事務所では、お客様のご要望をしっかりと聞き取ったうえで、提携税理士(及び公正証書遺言の場合は公証人)と協議のうえ、最適な遺言の提案をさせて頂きますので、遺言書の作成を検討している方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
不動産の登記 (抵当権の抹消、贈与、売買等)
抵当権抹消登記
住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が交付され、この段階で抵当権抹消登記をすることが可能になります。抵当権抹消登記をすることは義務ではありませんので後回しにされる方もいらっしゃいますが、当事務所では下記の理由からできるだけ早く抹消登記をすることをお勧めします。
- 金融機関から交付された抹消登記の必要書類を紛失してしまった場合、手続が複雑になってしまい、余計な手間と費用がかかってしまいます。
- 金融機関の合併があった場合、抵当権の移転登記をしてから抹消登記をしなければならない場合があり、手続が複雑になってしまいます。
- 土地や建物の所有者が認知症になってしまった場合、成年後見人等を選任してから抹消登記をしなければならず、手続が大変になってしまいます。
- 今後、不動産を売却したり、不動産を担保に新たに抵当権を設定したりする場合、必ず抹消登記をしなければなりません。
以上のことから、抹消登記に必要な書類が手元にある場合には、後回しにせずに今すぐ抹消登記をしましょう。登記をせずに放置をしておくメリットは何もありません。
贈与(生前贈与)
不動産の贈与(生前贈与)をすれば、相続税の減額や遺産相続問題の回避等多くのメリットが期待できます。司法書士であれば、この贈与の登記手続は問題なく行うことができます。
しかし下記の点に注意する必要があります。
- 贈与する方が認知症になってしまった場合
基本的には贈与をすることができなくなってしまいますので、ご高齢の方で生前贈与を検討している方は、お早目に贈与することをお勧めいたします。 - 贈与税
安易な判断で名義変更をしてしまうと、後から高額な贈与税がかかってしまうことがありますので、ご注意ください。税理士に相談するなどして、慎重に判断された方がよいでしょう。税理士であれば、節税対策として有効な制度を把握しております。
当事務所では提携税理士との連携により、税金対策を踏まえたうえでの名義変更を実現できるような体制を整えております。まずは当事務所まで、お気軽にご相談ください。
会社設立 (株式会社、合同会社、一般社団法人等)
会社を設立するためには、法務局で設立登記をしなければなりません。当事務所では、会社設立に関して多くの経験がございますので、安心してお任せください。提携税理士と税金面のことも考慮したうえで最適な会社の設立案をご提案いたします。また、許認可等が必要な場合には提携行政書士をご紹介します。
※ 当事務所では、電子定款の作成に対応しておりますので、紙の定款を作成した場合に必要な4万円の印紙代を節約することができます。
会社の登記 (役員変更、本店移転、商号変更、目的変更、増資、解散等)
株式会社等の法人は、登記されている事項について変更があった場合、原則として2週間以内に登記をしなければなりません。
司法書士は、この登記手続をお客様の代わりに申請いたします。
許認可等が必要な場合には提携行政書士をご紹介いたしますので、まずは当事務所までご相談ください。
具体例
代表取締役、取締役、監査役などの役員が変わった場合
役員が任期満了後に直ちに再任した場合
役員が転居した場合
婚姻などにより、役員の氏が変わった場合
本店移転
本店を移転した場合
商号変更
社名を変更した場合
目的変更
事業目的を追加、廃止した場合
募集株式の発行(増資)
新株を発行して資本金の額を増加した場合
解散
事業を廃止した場合
清算結了
解散の登記後、清算手続が完了した場合