相続登記の流れ
まずは電話又はメールにて、当事務所までご連絡ください。
ご依頼内容の概要を確認し、面談のご予約をして頂きます。
ご自宅等に伺うことも可能です(費用はかかりません)。
- 司法書士による面談
- 遺言の有無、被相続人の遺産、相続人等を確認し、それに基づいて手続の流れ・費用をご説明いたします。
この段階でご依頼されるかどうかの検討をお願いいたします。
ご依頼頂かない場合であっても、費用はかかりませんのでご安心ください(相談無料)。
※ 登記費用は、大別して以下の2つに分けられます。
① 司法書士報酬、② 登録免許税等の実費
このうち登録免許税は、固定資産評価証明書を取得しないと計算できませんので、ご了承ください。 - 相続人の調査
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人の現在の戸籍謄本をすべて取得します。それを元に相続関係説明図を作成し、相続人を確定します。
※ 当事務所で代わりに取得することも可能です。
→ 1通1000円(税別、実費別) - 遺産分割協議
- 遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議をします。
①誰が、②何を相続するのか、協議します。
例:不動産、預貯金、株式等
※ 被相続人が所有していた不動産を漏れなく把握するためには、固定資産税の納税通知書(切符)、名寄帳、権利証(登記識別情報通知)、売買契約書等が役に立ちます。 - 遺産分割協議書に署名・押印
- 遺産分割協議書に署名・押印(ご実印)して頂きます。
- 下記書類を取得
- 下記書類を取得して頂きます(上記の戸籍と同時に取得して頂ければスムーズです)。
・被相続人の戸籍の附票
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産を取得する相続人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
※ 上記の各書類は、当事務所で代わりに取得することも可能です(印鑑証明書を除く)。
→ 1通1000円(税別、実費別)
※ 上記リストは、遺産分割協議に基づく相続登記の際に一般的に必要となる書類です。案件によって異なりますので、ご注意ください。 - 相続登記を申請
- 当事務所にて、法務局に相続登記を申請します。
- 登記完了
- 約1週間~2週間程で登記が完了し、お客様に新しい権利証(登記識別情報通知)をお渡しします。この段階で、登記費用を頂きます。
相続登記の必要書類(遺産分割協議の場合)
下記の必要書類リストは、相続人である配偶者と子供の間で遺産分割協議をしたケースを前提にしております。
しかし、相続には下記のように様々なケースがあり、それぞれ必要書類が異なりますので、ご注意ください。
・兄弟姉妹が相続人、数次相続、代襲相続、遺産分割調停・審判、遺言・遺贈等
必要書類リスト
お客様に取得して頂きたい書類
- 被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)又は戸籍の附票
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
- ※ 当事務所で代わりに取得することも可能です(印鑑証明書を除く)
1通1,000円(税別、実費別)
お客様にご用意して頂きたい書類
- 固定資産税の納税通知書(きっぷ)
相続の対象不動産を特定するため
当事務所が作成する書類
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印)
- 登記用の委任状(不動産を取得する相続人の認印)